直火式加熱炉の持ち込み禁止規定
交通部観光局阿里山国家風景区管理処が管理する施設における禁止事項
一、交通部観光局阿里山国家風景区管理処(以下、「本処」)は、観光レジャーの質と公共の安全を維持するため、観光発展条例第64条第2項の定めにより本禁止事項を定める。
二、本処が管理する施設(付表参照)において、炊事、キャンプ、火を起こすこと、またはキャンピングカーもしくは移動式コンテナハウス等に類似する構造物の利用を禁止する。ただし、観光業の発展を促進するための活動を実施する旨を本処に報告し、許可を受けた場合は、この限りではない。
三、上述の定めに反した場合、観光発展条例第64条第2項の定めにより、新台湾ドル5000元以上100万元以下の罰金に処する。